---
title: "顧問弁護士さまへのご相談 — 海外向けカタログサイトの著作権・法務論点"
type: operation
status: draft
version: v1（2026-08-10）
gardener_generated: false
maintained_by: "手動（澤田）"
updated: "2026-08-10"
confidence: medium
tags: [cross_border, 法務, 著作権, カタログ, 需要エンジン]
related: ["[[25-demand-engine-v2-plan]]", "[[24-benchmark-research-metoree]]"]
audience: "加藤さん → 顧問弁護士さま（8月下旬 面談予定）"
---

> ## この資料の状態
>
> - **これは済んだものです。** 読み返す必要はありません（記録として残しています）
> - **8月21日のご面談で使用済み**です。論点3（事実情報）・論点4（許可を待たずに載せる運用）とも回答をいただきました。
>
> いま全体で何が動いているかは、共有ページの「いま動いていること」をご覧ください。
> （この欄は共有ページと同じ内容が自動で入ります。2026/10/2時点）

---


# 顧問弁護士さまへのご相談 — 海外向けカタログサイトの著作権・法務論点

- 作成: 2026-08-10 / 作成者: 澤田（業務委託・**法律の専門家ではありません**）
- 用途: 加藤さまが顧問弁護士さまとご面談される際の**論点整理**（8月下旬予定）
- 8/9 の定例で「著作権や論点をまとめて相談に備える」とお引き受けした分です

> ⚠ **この資料に書いた「当社の理解」は、公開情報を調べた範囲の**素人の整理**です。
> **判断の根拠にはせず、正誤の確認そのものをご相談ください。** 出典は §5 に付けています。

---

## 0. ご相談のねらい（1行）

**「何を載せてよく、何を載せてはいけないか」の線引きを、作り始める前に確定させたい。**

作ってから直すと、数千点の商品ページを作り直すことになります。**着手前の今が、最も安く確認できる時期です。**

---

## 1. 何を作ろうとしているか（3分で伝わる説明）

**海外のバイヤー向けに、日本の商品を英語で紹介するカタログサイトを作ります。**

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰に | 海外の輸入業者・卸（**BtoB。一般消費者向けではありません**） |
| 何のために | ①商品を知ってもらう ②**何が求められているかのデータを取る** ③問い合わせの窓口 |
| どう儲けるか | 見積依頼 → 商談 → 貿易実務の受託。**当面、サイト上で決済はしません** |
| 掲載する商品 | ①当社の取扱商品 ②契約クライアントの商品 ③**まだ許諾を得ていないメーカーの商品** |
| 時期 | 2026年9〜10月の立ち上げを想定 |

**論点は③です。** ②までは許諾があるので問題になりません。

**あわせて、実装方法として「購買代行モデル」を検討しています。**
商品の情報を当社のサーバーに持たず、メーカーや販売元のページへリンクで飛ばし、当社は購入の代行窓口として機能する形です（海外向け購買代行サービスに前例があります）。**これで著作権の問題を避けられるのではないか、というのが当社内の議論の出発点です。**

---

## 2. 最優先で伺いたい4点

### 論点1. 商品画像

**やりたいこと**: メーカーや販売元のサイトにある商品画像を、当社のカタログに表示したい。

**当社の理解（要確認）**: 商品写真には著作権があり、無断掲載はできない。**画像だけが本当の壁**だと考えています。

**伺いたいこと**

| # | 質問 |
|---|---|
| 1-1 | **画像ファイルを当社サーバーに保存せず、相手のサーバーから直接読み込んで当社ページに表示する形**（いわゆるインラインリンク）でも、著作権侵害になりますか。**「保存しなければ大丈夫」という理解は成り立ちますか** |
| 1-2 | 画像を**一切載せない**運用にした場合、画像以外で注意すべき権利はありますか（ロゴ・商標・パッケージデザイン等） |
| 1-3 | メーカーから掲載の許諾をいただく場合、**書面はどの程度必要**ですか（メール1通で足りますか）。また**許諾の範囲**として何を書いておくべきですか（多言語版への展開／第三者プラットフォームへの転載／契約終了後の掲載継続） |

> **1-1 が今回の最重要です。** ここが「不可」なら、購買代行モデルで著作権を回避するという当社の想定が成り立ちません。

---

### 論点2. 商品説明文（翻訳を含む）

**やりたいこと**: 商品の説明文を英語で載せたい。元になるのはメーカーのカタログや公式サイトの文章です。

**当社の理解（要確認）**: 説明文は書き方に創作性があれば著作権が発生する。**そのままのコピーは不可だが、書き直せば可**。

**伺いたいこと**

| # | 質問 |
|---|---|
| 2-1 | 他社の説明文を読んで**書き直した文章**を載せる場合、**どの程度書き換えれば**問題になりませんか。実務上の目安はありますか |
| 2-2 | 日本語の説明文を**英語に翻訳して載せる**行為は、翻訳権・翻案権の侵害になりますか（原文の著作権者が別にいる場合） |
| 2-3 | 成分・容量・寸法などの**仕様の羅列をそのまま転記**することは問題になりますか |

---

### 論点3. 事実情報（型番・仕様・価格・MOQ・納期）

**やりたいこと**: 商品の型番・仕様・容量・最低ロット・納期・価格を載せたい。**画像と説明文を載せなくても、この情報があればBtoBのカタログとして成立する**と考えています（電子部品の大手サイトに実例があります・§5）。

**当社の理解（要確認）**: これらは事実情報なので著作権が発生しない。

**伺いたいこと**

| # | 質問 |
|---|---|
| 3-1 | **型番・仕様・容量・MOQ・納期・価格に著作権は発生しない**、という理解で合っていますか |
| 3-2 | 他社サイトから集めた事実情報を**大量に集めてデータベースにする**場合、**データベースの著作権**や**不正競争防止法（限定提供データ）**の問題は生じますか |
| 3-3 | 価格を載せる場合、**実際に当社が販売できない商品**について「参考価格」として載せることに問題はありますか |

> **3-1 と 3-2 が「不可」なら、当社の計画は根本から作り直しになります。**（画像も説明文も事実情報も載せられないなら、掲載できるのは許諾済みの商品だけになるため）

---

### 論点4. 「許可を待たずに載せて、問い合わせが来てから交渉する」運用

**やりたいこと**: 7月末の社内方針として、**メーカーの許可を待たずに掲載し、日本国内と同じ価格で出し、問い合わせが来てから交渉する**という進め方を検討しています。**売れる見込みが立ってから許諾と輸出許可を取りに行く**、という順序です。

**当社の理解（要確認）**: 著作権の問題は §2-1〜3 の範囲に収まる。ただし**著作権以外のリスク**があるのではないかと懸念しています。

**伺いたいこと**

| # | 質問 |
|---|---|
| 4-1 | この運用について、**著作権以外にどのようなリスク**がありますか（商標／不正競争防止法／景品表示法／メーカーとの取引関係） |
| 4-2 | **当社がまだ取り扱えない商品を、取り扱えるかのように表示する**ことは、景品表示法上の問題（おとり広告等）になりますか。**BtoB でも同じですか** |
| 4-3 | メーカーから**削除要求**が来た場合に備えて、あらかじめ用意しておくべきもの（社内手順・掲載ページの表記）はありますか |

---

## 3. 時間があれば伺いたい3点

### 論点5. 購買代行モデルにした場合、売主は誰か

| # | 質問 |
|---|---|
| 5-1 | 購買代行の形にした場合、**売買の当事者は誰**になりますか。当社は代理人ですか、それとも売主ですか |
| 5-2 | 海外の購入者に対して、**日本の特定商取引法の表示義務**は及びますか。現地法（EU の消費者保護法等）はどう考えるべきですか |
| 5-3 | **取引先を事業者のみに限定**すること（BtoB 限定）で、消費者保護法の適用を避けられますか。**限定するには何が必要**ですか（会員登録時の確認等） |

### 論点6. 他社サイトからの機械的な情報収集

| # | 質問 |
|---|---|
| 6-1 | 他社サイトから商品情報を**機械的に収集**することは、相手サイトの**利用規約違反**として法的責任を問われますか |
| 6-2 | 著作権法30条の4（情報解析のための利用）は、**収集した情報を自社サイトに掲載する目的**の場合にも使えますか |

### 論点7. 動画・画像を自社で撮影する場合

| # | 質問 |
|---|---|
| 7-1 | クライアントのイベントや商品を**当社が撮影**した写真・動画をカタログに載せる場合、**誰の許諾**が必要ですか（メーカー／写っている人／会場） |

---

## 4. 今回は伺わないこと（別の機会に）

論点が散らかると面談時間が足りなくなるため、次は今回の対象外とします。

- **海外向けの営業メールに関する規制**（EU の GDPR、カナダの CASL、米国の CAN-SPAM）— 送信を始める前に別途
- **閲覧者の行動データの取得と個人情報**（誰が何を見たかの記録、IPアドレスからの企業特定）— 対象地域が決まってから
- **レビュー掲載とステルスマーケティング規制** — レビュー機能を実際に出す段階で

---

## 5. 事前に調べた根拠（出典つき）

**弁護士さまが確認しやすいよう、当社が何を見てこの整理をしたかを残します。**

| # | 調べたこと | 出典 |
|---|---|---|
| 1 | ショッピングサイトへの**商品写真と説明文の無断掲載**が著作権侵害（送信可能化権侵害）と認定され、**2週間程度の掲載でも1商品5万円**の損害賠償が命じられた | **東京地裁 令和4年11月4日・同12月22日判決**（[解説](https://i2law.con10ts.com/archives/13093)） |
| 2 | アフィリエイトは「勝手に載せている」のではなく、**広告主が使ってよい素材を登録し、その中から選んで使う**仕組み。商品画像は**著作権に加えて商標権**にもあたる可能性があるため使用禁止と明記されている | [バリューコマース広告掲載規約](https://www.valuecommerce.ne.jp/policy/as/ad_ng.html) |
| 3 | Amazon アソシエイトは**画像の自社サーバー保存を禁止**、リンクとしての利用は24時間まで。楽天はサイズ変更は可だが**文字重ね・切り取り・非公式ページからのスクリーンショットは禁止** | 各社規約 |
| 4 | **画像がなくても BtoB の商品ページは成立する。** 電子部品大手 Digi-Key は「Image is not available」と表示したまま、仕様表・データシート・CADモデルだけでページを成立させている | [実例ページ](https://www.digikey.com/en/products/detail/jrh-electronics/809-145-00-8/15583718) |
| 5 | 商品データを第三者が正規に入手する経路を調査したところ、**「メーカー・提携先から直接受け取る」以外に現実的な経路がなかった**（大手の商品情報配信サービスは年 $25,000〜、日本メーカーの参加事例が見つからない。マーケットプレイスは出品者本人の登録が前提） | 調査記録 `24-benchmark-research-metoree.md` §6 |

---

## 6. ご回答によって、当社の設計がどう変わるか

**「聞いてどうするのか」を先に示しておきます。**

| ご回答 | 当社の設計 |
|---|---|
| **1-1: インラインリンクでも不可** | **画像は一切載せない**（仕様表だけのページ）。購買代行モデルで著作権を回避する想定を取り下げ、**メーカー許諾を取る方針に一本化**する |
| **1-1: インラインリンクなら可** | 購買代行の形で商品の幅を一気に広げられる。ただし商標の確認が別途必要になる |
| **2-1: 書き直せば可** | AI で下書きし人が加筆する形で説明文を作る（**現在の計画どおり**） |
| **3-1・3-2: 事実情報は可** | **今月から着手できる。** メーカー一覧と仕様情報だけで、許諾交渉を待たずにサイトを立ち上げる |
| **3-1・3-2: 事実情報も不可** | **計画を根本から作り直す。** 掲載はメーカー提供分のみとなり、立ち上げ時期が数か月後ろへ動く |
| **4-2: 景表法上の問題あり** | 「取扱可否」の表示方法を変える（例:「お取り寄せ可否をお問い合わせください」の形にする） |

---

## 付記：面談の進め方について（提案）

- **§2 の4点だけで30分は使います。** §3 は時間が余った場合で構いません
- **§6 の表を先にお見せいただくと、弁護士さまも「どちらに転ぶと何が起きるか」が分かった上で答えやすくなります**
- ご回答は**その場のメモで十分**です。当社側で設計に落とし込みます
